2008/11/26

2009年1月12日以降アメリカまたはアメリカ経由でジャマイカにこられる方に注意

2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、 査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国入国 を拒否されます。
 詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ 他のサイトヘ)や、
在京米国大使館のウェブサイト
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html 他のサイトヘ)
等をご参照ください。

 査証を取得していない場合とは、乗り継ぎで米国へ渡航するケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。

 ESTAへの申請は、専用のウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ 他のサイトヘ から行います。日本語案内のサイトもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I- 94W)と同じで、名前、生年月日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっていま す。インターネット環境のない方や英語が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。

 申請に対する回答は大概即座になされますが、仮に回答が保留された場合は、72時間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認して下さい。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。

 一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請に当たって、料金は無料です。

 米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。

(参考)

 ESTAは、米国の国内法である2007年「9・11委員会勧告実施法」に基づき、米国が短期滞在査証免除措置をとっている国々(我が国を含む 欧州諸国等27か国)全てを対象として2008年8月1日に導入された。当面は任意による申請を勧奨されており、2009年1月12日以降、同システムが 本格的に導入される予定である。ESTA申請専用ウェブサイトの日本語版は、2008年10月15日に開設された。

 本制度は、査証免除対象者の出入国カード(I-94W)の情報を出発前にオンラインで米国が収集し、米国が各渡航者について査証免除対象者とし て渡航する条件を満たしているか、保安上のリスクをもたらさないか等をチェックすることが目的である。またESTAの本格的な導入に伴い、将来的には出入 国カードは廃止する予定となっている。
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ということですので
1月12以降渡米・アメリカ経由でジャマイカにこられるかたは
余裕を持ってこのESTAを今のうちに申請してください
もし渡航前72時間以内だとアメリカ渡航はできなくなるそうです
詳しくはアメリカ大使館日本ページ
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html
をごらんください

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